2006-04-05 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
そうしますと、社会経済の変化に伴った宅地需給の急速な変化といったものに必ずしもタイムリーに対応できなかった面が確かにあろうかと思います。 それが構造的な要因でございますが、そういう中で、成功している事例につきましては、利便性の高い地区、非常に堅調な需要に支えられていたけれどもというようなことがございます。
そうしますと、社会経済の変化に伴った宅地需給の急速な変化といったものに必ずしもタイムリーに対応できなかった面が確かにあろうかと思います。 それが構造的な要因でございますが、そういう中で、成功している事例につきましては、利便性の高い地区、非常に堅調な需要に支えられていたけれどもというようなことがございます。
それで、公団の宅地事業全般をめぐる情勢で申し上げますと、先生御承知のとおり、いわゆる大都市の縁辺部でのいわゆる宅地需給の逼迫感というのはかなり緩和しているというのも事実でございまして、こういう経済社会の変化を背景にして、昨年の特殊法人の整理合理化計画の中でも見直しが求められているところでございます。
○説明員(松原文雄君) 需給状況についてでございますが、平成三年度から平成十二年度までの十年間に建設省におきましては全国の宅地需給量を十一万三千ヘクタールということで見込んでおるところでございます。
さて、この土地区画整理済み地の建ち上がりの状況でございますけれども、従前のその地域の農用地の存在の状況とか母都市の宅地需給の状況とかいったようないろいろな地域の実情によりましてこの賦存量と申しますか、ばらつきがあることは、これはやむを得ないんじゃないかというふうには思うわけでございますけれども、地域によりまして、いろいろ御事情があるように思います。
こういった土地区画整理事業施行済み地の状況につきましては、その地区の従前の農用地の賦存の状況あるいはまた母都市の宅地需給の動向といったような地域の実情によりまして、かなりばらつきが生じることはやむを得ないことでございます。区画整理事業自体が先駆けて公共施設の整備改善と宅地の整備を行うわけでございますので、当然という側面もあろうと思います。
○政府委員(伴襄君) 一つは宅地供給量の問題でございますが、確かに御指摘のとおり、特に宅地需給が逼迫している大都市圏において、最近少し市街化区域内農地の転用増がございますので若干ふえているところはございますけれども、長期的には停滞傾向あるいは低落傾向にあるわけでございます。
これに合わせて基本的には宅地需給の緩和というのがまずなければ、そのためには一極集中の排除、これがございまして、あと土地税制、国土法による土地取引規制とか、それから特に申し上げたいのは住宅の価格についてですけれども、これもまさに政治の話でございますけれども、やはり社会保障というものをもっと土地対策の一環として考えるべきじゃないかと思います。
「都市地域における宅地需給の調整と水田の減反政策に資し、あわせて都市の計画的開発を容易ならしめるため、土地開発基金その他の資金の大幅な拡充により地方公共団体その他の公的機関による土地の保有を拡大する。」
このため、都市の発展や土地利用の動向、人口及び産業の将来の見通し、住宅宅地需給の実態等を踏まえまして、例えば都市計画制度におきます基本的な枠組みでございます市街化区域及び市街化調整区域の区域区分、さらには用途地域等の設定につきまして、常時、見直しも含めまして的確に執行しておるつもりでございます。
近年、市街化区域内農地については、大都市地域を中心として住宅宅地需給が逼迫している現状等にかんがみ、その積極的活用による住宅宅地供給の促進を図ることが求められている一方、良好な生活環境の確保を図る上で残存する農地の保全の必要性が高まってきております。
○石井(智)委員 この法律を改正する理由についてでありますけれども、提案説明を伺ったところによりますと、農地の保全の必要性が高まっているから「市街化区域内において適正に管理されている農地等の計画的な保全を図る」、こういうふうに述べられていると思うのですが、そのように理解をしてよろしいかということと、背景として、住宅宅地需給が逼迫をしている現状で、本法改正の目的は農地等の保全を図ることを第一義とする、
これまで、この法律に基づき農住組合の設立が図られてまいりましたが、大都市地域におきましては、住宅・宅地需給が逼迫している中で、依然として市街化区域内に多くの農地が残存しており、これらについては、計画的な宅地化を一層促進することが必要となっております。
近年、市街化区域内農地については、大都市地域を中心として住宅宅地需給が逼迫している現状等にかんがみ、その積極的活用による住宅宅地供給の促進を図ることが求められている一方、良好な生活環境の確保を図る上で残存する農地の保全の必要性が高まってきております。
○市川(一)政府委員 市街化区域農地の土地利用の基本的な考え方でございますが、近年、大都市地域を中心といたしましていわゆる住宅宅地需給の逼迫という状況がございまして、御案内のとおり地価の高騰といったような状況がございます背景におきましては、やはり市街化区域内農地につきまして、積極的に住宅宅地供給の促進という観点から政策を進めていく必要があるというふうに私どもまず思っておるわけでございます。
これまで、この法律に基づき農住組合の設立が図られてまいりましたが、大都市地域におきましては、住宅宅地需給が逼迫している中で、依然として市街化区域内に多くの農地が残存しており、これらについては、計画的な宅地化を一層促進することが必要となっております。
次に、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案は、大都市地域を中心として住宅宅地需給が逼迫している現状にかんがみ、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図るため、良好な住宅市街地の開発整備を行うための住宅地高度利用地区計画制度を創設し、当該住宅地高度利用地区計画の区域内における建築物等に対する制限の特例を定めるとともに、合理的な土地利用を促進するため、地区計画制度を拡充して住居と住居以外
その中でも、三大都市圏について申し上げますと、昭和六十三年で五千百ヘクタール、首都圏でそのおおむね半分弱の二千三百ヘクタールの供給ということに相なっているわけでございますが、この辺の数字は実は私どもが六十一年に策定いたしました第二次宅地需給長期見通し、これは現行の住宅建設五カ年計画と裏腹の関係にある見通しでございますが、そのときに想定しましたレベルと比べましても大体二割近く見込みよりも下回っているという
近年、大都市地域を中心として住宅宅地需給が逼迫している現状等にかんがみれば、市街地における適正かつ合理的な土地利用を図ることが重要であり、とりわけ市街化区域内農地等での中高層住宅の供給や都心周辺部等での住宅供給を促進するとともに、都市内の遊休土地を有効利用することがますます必要となっております。
本案は、大都市地域を中心として住宅宅地需給が逼迫している現状等にかんがみ、市街地における適正かつ合理的な土地利用及び住宅建設の促進を図るため、良好な中高層の住宅市街地の開発整備を行うための住宅地高度利用地区計画に関する都市計画を創設するとともに、地区計画制度を拡充して住居と住居以外の用途別に容積率の最高限度を定めることができることとし、あわせて、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画を創設し、遊休土地
特に大都市地域におきましては、住宅宅地需給が逼迫している現在の状況を考えますれば、このような土地を有効に利用していくということが大変重要なこととなってきております。